埼玉県草加市の基金訓練ならGATEへ。スタッフは経験豊富な大手パソコンスクールの元講師。松原団地駅から3分。MOTスペシャリストがWordやExcelの授業を担当。デザイン経験10年以上の講師がイラストレーターやフォトショップの授業を担当。

基金訓練とは
訓練・生活支援給付金とは
GATEの基金訓練
GATEとは
GATEへのアクセス
お問い合わせ
求人募集
 
訓練・生活支援給付金の受給Q&A
 
<Q1>訓練・生活支援給付はどのような制度ですか。また、給付を受けるには、どうすればよいのですか。
<A1>訓練・生活支援給付は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより、基金訓練又は公共職業訓練を受講している場合に、訓練期間中の生活保障として、被扶養者のいる方には月額12万円、単身者には月額10万円を支給する制度です。
訓練・生活支援給付を受けるためには、基金訓練又は公共職業訓練の受講が決定したあとで、ハローワークにおいて、受講あっせん、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行う必要があります。受給資格が認定された場合には、訓練開始後、毎月、訓練の実施機関を通じて、支給申請を行うことで、給付金が支給されます。
受給資格認定申請や支給申請を行わないと、給付金は支給されません。また、申請の時期が遅れると、給付金の支給日も遅くなるので、ハローワークなどの説明に従って、できるだけ早く手続きをしてください。

<Q2>訓練・生活支援給付は、だれでも受けられるのですか。
<A2>訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。
@ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
A雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
B世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
※平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方はの要件は適用しません。
C年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
D世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
E現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
F過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
 毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。
なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上であることが必要であり、かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練日数10日間を通算した期間においても出席日数が8割以上であることが必要となります。但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。
当該算定基礎月(訓練最終月)の訓練日数が10日に満たない場合は、前回の支給が最後となります。
出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。

<Q3>算定基礎月とは何ですか。どこを見ればわかりますか。
<A3>基金訓練の出席日数が8割以上である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されることはQ2で述べたところですが、算定基礎月とは、訓練・生活給付金を支給する際の1か月ごとの対象期間で、起算日から翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数えます。
なお、起算日は、次のようになっています。
・これから訓練を受講する予定でハローワークに訓練・生活支援給付受給資格申請をした方は訓練開始日
・既に訓練を受講している方で(イ)雇用保険の受給資格がない方は申請日の翌日、(ロ)現在、雇用保険受給中である方は支給終了日の翌日
算定基礎月は、訓練・生活支援給付受給資格者証に記載しておりますので、起算日等を必ずご確認ください。

<Q4>訓練・生活支援給付の受給資格認定申請のときには、どのような書類が必要ですか。
<A4>訓練・生活支援給付の受給資格認定申請に必要な主な書類は、次のとおりです。
これらの書類についてご用意いただくことが困難な場合は、ハローワークにご相談ください。訓練・生活支援給付受給資格認定申請書・用紙はハローワークの窓口で受講申込をした際に交付します。
・本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、旅券等)
・ハローワーク所長の受講勧奨通知書又は受講推薦通知書
・世帯の主たる生計者であることを確認する書類(世帯の構成者全員の前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が発行する所得証明書等))
・年収を確認する書類(世帯の構成者全員の前月の収入を証明する書類(給与明細書又は年金、報酬等が定期的に入金されていることが確認できる預金通帳等))
・金融資産を確認する書類(世帯の構成者全員の申請時の残高が100万円以上のすべての預貯金通帳又は残高証明書)
・被扶養者の有無を証明する書類(被扶養者がいる場合に必須)
 (前年の源泉徴収票、各種健康保険証の被扶養者氏名欄又は被扶養者の被保険者カード等)
・給付金の振込先口座の通帳のコピー(氏名、口座番号がわかるもの)
・顔写真(3cm×4cm)
・印鑑

<Q5>訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行ったとき、その結果はどのようにわかるのですか。
<A5>受給資格認定のときにハローワークに提出された受給資格認定に必要な書類は、ハローワークにおいて書類等の確認を経た後、中央協会に送付され、同協会が審査を行います。この審査により、受給資格が認定されたときは、受給資格認定通知書と受給資格者証が申請者の住所に送付されます(受給資格者証は、以後の支給申請に必要となるので、大切に保管してください。)。不認定のときは、不認定の理由を記載した受給資格不認定通知書が送付されます。

<Q6>受給資格の認定を受けたあと、支給を受けるには、どのような手続きが必要ですか。
<A6>訓練開始後、毎月、訓練・生活支援給付支給申請書、委任状(第1回の支給申請のときのみ)、誓約書を訓練の実施機関に提出することが必要です。訓練の実施機関は、申請書等を取りまとめ、出席状況の証明と併せてハローワークで確認を受けて、中央協会に送付します。
第1回の支給申請は、訓練開始後、すぐに行ってください。また、それ以降は、受給資格者証に記載がある算定基礎月の訓練が終了するごと(最後の申請は、算定基礎月の次の月の訓練を実施した日が10日となった日以降(10日に満たない場合は、前回の支給が最後となります。)に、速やかに行ってください。

<Q7>訓練に8割以上出席しないと、訓練・生活支援給付は受けられないのですか。
<A7>訓練・生活支援給付は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練が行われた日数の8割以上の出席があったときに支給されます。なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上であることが必要であり、かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練日数10日間を通算した期間においても出席日数が8割以上であることが必要となります。但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。
出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
また、この出席状況の確認は、訓練実施機関が作成した報告書に基づき、ハローワークにおいて行います。

<Q8>訓練・生活支援給付は、毎月いつ頃支給されるのですか。
<A8>訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定(訓練開始日の3週前)後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2〜3週間後となります。それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。
ただし、最終回は通常より約2週間遅くなります。

<Q9>現在、公共職業訓練を受講している場合は、訓練・生活支援給付は受けられないのですか。
<A9>現在、公共職業訓練を受講している方や受講の申込みをした方についても、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行う日に、翌日以降の訓練が実施される日が10日以上ある場合は、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うことができます。

<Q10>雇用保険を受給していますが、訓練・生活支援給付を受けることはできますか。
<A10>雇用保険を受給している方が基金訓練を受講する場合は、雇用保険の受給が終了後、その後の訓練が実施される日が10日以上ある場合は、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うことができます。
雇用保険を受給している方が公共職業訓練を受講する場合は、訓練・生活支援給付の対象にはなりません。

<Q11>訓練・生活支援給付のほか、貸付を受けることもできるのですか。
<A11>訓練・生活支援給付の受給資格認定を受けた方で、訓練・生活支援給付では生活費が不足する方を対象に、被扶養者のいる方は月額8万円、単身者には月額5万円を上限にした訓練・生活支援資金融資があります。申込みに当たっては、ハローワークにおいて、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書の交付を受けて、ご本人が労働金庫に直接申し込むことが必要です。訓練・生活支援給付が受けられても、金融機関における審査の結果、貸付は受けられないことがありますのでご留意ください。
□貸付上限額
○被扶養者のいる方:月額8万円
○それ以外の方:月額5万円
□貸付利率
年利3.0%
□返済方法
○初回返済日は初回の貸付実行日の翌月末日、返済約定日は毎月月末です。
 初回の貸付実行日の翌月末日以降、最終貸付日の翌月末日までは、元金据置期間のため「利息のみ」のご返済です。それ以降は、毎月月末に元利均等返済(元金+利息)によるご返済となります。
 なお、返済期間は融資実行から5年以内(融資金額50万円以上の場合は10年以内)であり、66歳の誕生日までに返済することが必要となります。
○据え置き期間中においては、繰り上げ(臨時)返済はできません

copyright © 2011 GATE all right reserved.